任意後見

任意後見契約

任意後見契約は単独で契約することが原則ですが、本人の希望により、死後事務委任契約、財産管理委任契約も組み合わせて契約することも可能です。

 

①任意後見契約 ※1 単独

②任意後見契約 + 死後事務委任契約 ※2 

③任意後見契約 + 死後事務委任契約 + 財産管理委任契約 ※3

④任意後見契約 + 財産管理委任契約 ※4

任意後見契約 判断能力低下後に依頼された事務を行う
死後事務委任契約 死後に依頼された事務を行う
財産管理委任契約 判断能力低下前に依頼された事務を行う

・行う事務の内容、費用負担や報酬の支払いについては、すべて「公正証書」による契約の中で定めます。

・契約後に「本人の判断能力低下」と「本人の同意」があれば「家庭裁判所へ申立」を行います。

・申立を受けた家庭裁判所は「任意後見監督人」を選任し、任意後見監督人が選任されてはじめて、任意後見人は依頼された事務を行うことができるようになります。

・任意後見人監督人の報酬は、「本人の財産」から「その資力に応じて」、家庭裁判所が決めた額」が支払われます。