法定後見

法定後見について

法定後見は本人の判断能力低下の度合いに応じて3つの類型に分かれます。

 

①後見(判断能力は全くない※1) 

成年後見人が就任 ⇒ 成年後見人の権限は大きい

②補佐(判断能力は少し残っている※2) 

保佐人が就任 ⇒ 保佐人の権限は中程度

③補助(一定の判断能力はあるが、難しい判断は困難※3) 

補助人が就任  ⇒  補助人の権限は小さい

後見 本人に関して、ほぼ全般にわたって事務を行う
補佐 本人に関して同意権(民法13条1項)と、代理権の設定がある場合はその範囲の事務を行う
補助 本人に関して同意権(民法13条1項の一部)の設定がある場合、及び、代理権の設定がある場合、その範囲の事務を行う

・申立は、本人、配偶者、四親等内の親族、または、市町村長等から家庭裁判所に行います。

・申立時に候補者を推薦することも可能ですが、最終的には「家庭裁判所が職権」で成年後見人、保佐人、補助人を選任します。

・成年後見人、保佐人、補助人の報酬は、「本人の財産」から「その資力に応じて」、「家庭裁判所が決めた額」が支払われます。

・「原則として死後事務は対象外」ですが、親族がいないなど、やむを得ない事情があれば、成年後見人、保佐人、補助人が行う場合があります。